カンボジア労働法(1997年3月13日制定、2007年、2018年、2021年改正)は、外国人労働者がカンボジア労働職業訓練省(MLVT)から労働許可証および雇用カードを取得することを義務付けています。2014年8月20日、MLVTは外国人労働者雇用に関する大臣令No. 196を発行し、続いて2024年8月12日には通知No. 022/24 ក.ប/ស.ជ.ណ.ម.ហを発表しました。
カンボジア労働法における外国人労働者の雇用に関する主要規定
1. カンボジア労働法に基づく事業体設立手続き:
- 事業体はカンボジア労働職業訓練省に対し、外国人労働者雇用許可証を申請しなければなりません。ただし、カンボジア人労働者総数の10%を超えてはなりません。
- 雇用契約の登録が必要です。
- 外国人労働許可証および外国人雇用カードを申請します。
2. カンボジア労働法における外国人労働者の雇用手続きと許可取得:
- 外国人は事業体の所有者または責任者に、労働職業訓練省が発行した外国人労働者雇用許可証を提示するよう依頼します。
- 外国人は事業体の所有者または責任者と雇用契約を締結します。
- 外国人労働許可証および外国人雇用カードを申請します。
3. 労働許可申請に必要な書類とカンボジア労働法上の要件:
申請はウェブサイト www.fwcms.mlvt.gov.kh を通じて行い、以下の書類を提出します:
- パスポート
- 最新の事業登録税証明書
- 健康診断書
- 4×6cmの写真
4. カンボジア労働法違反に対する罰則および行政処分:
2025年内に労働許可証を申請しなかった場合、工場および事業体は、1人当たりKHR 12,600,000(約USD 3,150)の罰金を課されます。この罰金額は、2023年7月31日付の省間令No. 498の付属書1「労働法違反者への金銭的罰則」のNo.106に基づきます。
結論:
カンボジア労働法は、外国人労働者に対し、カンボジア労働職業訓練省(MLVT)から労働許可証および雇用カードを取得する義務を課しています。この法律は、雇用者および外国人労働者の双方に対し、必要書類の要件や不遵守に対する罰則(2025年には1人当たりKHR 12,600,000、約USD 3,150)を規定しています。
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また、カンボジアがWIPOデジタル・アクセス・サービス(DAS)へのアクセスオフィスを開設したことに伴い、知的財産関連の国際出願やデジタル証明の分野でも、企業・投資家への法的支援を強化しています。
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