タイ知的財産局(DIP)は、マドリッド協定(Madrid Protocol)に基づく国際登録商標の登録証明書の発行方式を電子化する旨を発表しました。この新制度は2025年8月15日から施行され、従来の紙の証明書に代わり、すべての登録証が電子証明書の形式で発行されます。
本改正は、DIPが推進する行政手続のデジタル化・効率化・利便性向上の一環として実施されるものであり、2024年告示(仏暦2567年)で定められていた旧形式を廃止し、商標法(Trademark Act B.E.2534)第33条およびマドリッド協定関連告示に基づいて発行されます。
国際商標の電子登録証の主な特徴
- 電子証明書にはQRコードが印字されており、スキャンすることでDIPシステム上の電子登録データに直接アクセスし、真偽を即時に確認できます。
- 電子証明書は、改正商標法(Trademark Act B.E.2534)第43条に基づき、従来の紙媒体の証明書と同等の法的効力を有します。
国際商標の発行・送付方法
マドリッド協定に基づく国際登録商標の権利者には、QRコード付き電子証明書(CM1~CM3)が発行され、以下のいずれかの書類と併せて送付されます。
- マドリッド協定様式第4号 (MF4): 保護認容声明
- マドリッド協定様式第5号 (MF5): 暫定的拒絶後の全部または一部保護認容声明
これらの証明書および関連書類は世界知的所有権機関(WIPO)を通じて送付され、登録内容は以下のシステム上で確認できます。
- Madrid Monitor(WIPO公式サイト)https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
- DIP IP Search System(タイ知的財産局)https://search.ipthailand.go.th/
国際商標における電子署名による情報保護と真正性の確保
すべての電子商標登録証は、公開鍵基盤(PKI)技術に基づく電子署名により認証されています。これにより、登録内容の不正な改変を防止し、情報の完全性が確保されます。当該電子署名は、電子取引法(Electronic Transactions Act B.E.2544)に基づき、手書き署名と同等の法的効力を有します。
今回の制度改正により、タイにおける商標の法的保護を維持しつつ、商標権者は登録証明書を迅速かつ安全に取得・確認・活用することが可能になります。
本件に関する詳細、またはタイにおける商標・知的財産権に関するご相談は、ip@ilawasia.comまでお気軽にお問い合わせください。
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