製品登録マーク(ច.ប.ផ.)使用許可の申請奨励に関する通知

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はじめに

2025年10月27日、カンボジア工業・科学・技術・イノベーション省は、製造業者、輸入企業、その他の事業者に対し、製品登録マークの使用許可の申請を奨励し、申請手続を円滑化するため、広報・啓発キャンペーンを開始した旨を周知しました。

また、同省の事務局であるカンボジア標準局(Institute of Standards of Cambodia)は、企業の同ライセンス取得を支援するための奨励措置を改定し、以下のとおり取りまとめました。

主な内容

本キャンペーンの一環として、以下の奨励措置が実施されます(実施期間:2025年10月27日〜2026年12月31日)。

A. 国内製造製品に関する申請のための必要書類(写し)

  1. 有効な会社関連書類(有効な特許税証明書)および、初回申請の場合は工場・企業または手工業の操業(営業)証明書
  2. 国家標準「CS001-2000」に準拠した製品登録ラベルの見本(ナチュラルカラー、1部)
  3. 発行日から最長6か月有効な製品分析証明書

B. 輸入製品に関する申請のための必要書類(写し)

  1. 有効な会社関連書類(有効な特許税証明書)
  2. 国家標準「CS001-2000」に準拠した製品登録ラベルの見本(ナチュラルカラー、1部)
  3. 発行日から最長6か月有効な製品認証書類または製品分析証明書
  4. 専属輸入または販売に関する許可証、これと同等の書類または品質保証書

C. 行政手数料に関する優遇措置

一括申請(パッケージ提出)の場合、通常は製品登録マーク使用ライセンス申請に係る1製品あたり20万リエルの行政手数料について、以下のとおり割引が適用されます。

  • 5〜19製品を同時に申請する場合:10%割引
  • 20〜49製品を同時に申請する場合:15%割引
  • 50製品以上を同時に申請する場合:20%割引

D. カンボジア標準(CS)に基づく適合証明書をすでに取得している製品

カンボジア標準(CS)に基づく適合証明書(Certificate of Conformity)をすでに取得している製品については、製品登録マーク使用ライセンスを改めて取得する必要はありません。

E. カンボジア標準(CS)に基づく適合証明書または製品登録マーク使用ライセンスをすでに保有している製品

カンボジア標準に基づく適合証明書または製品登録マークの使用ライセンスのいずれかをすでに保有している製品については「カンボジア品質製品」マークの申請は不要です。

F. 製品サンプルの試験

申請者は、認定を受け、かつ公式に承認された試験機関に対し、自ら製品サンプルを提出して試験を依頼することができます。

結論

本キャンペーンは、規制遵守の強化、製品品質の向上に向けた企業支援ならびに製品登録マーク使用ライセンスの取得手続の簡素化を目的としています。製造業者および輸入業者は、キャンペーン期間中に提供される奨励措置を積極的に活用し、カンボジア市場に参入する前に、自社製品が国家標準に適合していることを確保することが推奨されます。

ILAW Cambodia Law Officeはライセンスおよび認証取得の各手続を通じて、法的助言、書類作成支援、規制遵守に関する助言サービスを提供し、申請が円滑かつ効率的に行われるよう、企業の皆様を支援いたします。